不動産の相続でよくあるトラブルとは一体?

不動産の相続でよくあるトラブルとは一体?

 

不動産を所有する両親を持つ人が抱える課題が「不動産の相続」です。不動産は価値のある資産になります。だからこそ、不動産の相続はトラブルが発展する可能性があります。そこで、今回は不動産の相続の中でよく挙げられるトラブルを幾つか紹介します。

 

〇トラブル1 :相続人が複数人いる

不動産を相続する際、相続人が自分以外の人も該当する場合があります。相続人が複数人いると、面倒なトラブルが生まれる可能性があります。代表的なトラブルがこれから紹介する2つです。

 

・意見が一致しない

相続に様々な考えを持つ人がいる場合、意見がまとまらなくなります。全員が自分の意思を優先する為、相続内容が決まるまで数か月かかる事も珍しくありません。時間を無駄にしない為にも、不動産を相続する際は「遺言」を残してもらうことが大切です。

遺言の主張は全て反映されます。ですので、遺言で遺産に関する配分が決まっていれば、意見が一致せずとも話はまとまります。また、相続物件が空き家などのボロ屋などの場合は特に意見が分かれがちですので、遺言は重要になります。松戸に住みながらも遠方に相続物件を持つ場合も、対応がしにくい為、遺言に残すことをお勧めします。

 

・1つの不動産を全員で平等で相続したい

1つの不動産を複数人で相続する場合、「全員で平等に相続したい」という意見が生まれがちです。しかし、不動産は1つしかありませんので、全員で平等に相続する事は容易ではありません。1つの不動産を複数人で所有すると誰が管理するのか、代表者になるのかなどのトラブルの火種になります。そんな火種を起こさない為にも、1つの不動産を全員で平等する方法として、以下の3つの分割方法を覚えることをお勧めします。

 

最初に紹介するのが「代償分割」です。代償分割は一人が不動産を相続し、他の相続人は相続せずに代金を受け取る方法になります。全員が現金又は不動産を手に入る為、トラブルの回避に役立ちます。

次に「換価分割」です。換価分割は不動産を売却し、売却金額を相続人で分割する方法になります。不動産が残らない為、後々トラブルになりません。

最後の「共有分割」は、相続人全員が不動産を共有する方法になります。不動産の使える範囲などを話し合いで決め、その内容に基づき各自が所有します。共有分割の場合、建物の管理を誰がするかなど、決めるべき項目が多い為、最後の手段で検討することをお勧めします。

 

〇トラブル2:住む予定のない不動産

続いてのトラブルが「不動産に誰も住む予定がない」ことです。誰も住まずに空き家になると、傷んでボロ屋に変わり果てます。また、遠方の売却も場合も同じです。遠方の売却になると対応がしにくい為、時間がかかりトラブルに発展します。松戸に住みながら、遠方の物件の相続を行うことは苦労が伴います。

この場合の対応策は「管理会社に依頼する」又は「賃貸に出すこと」です。第三者に不動産を預ければ、管理してくれます。ボロ屋に変わる事はありません。また、空き家のまま放置するより、賃貸に出せばその分、収益も確保できます。

 

〇トラブル3:不動産登記の変更

最後のトラブルは不動産登記に関することです。不動産を相続した際には、「登記情報」を変更する必要があります。しかし、登記の変更は義務ではない為、行わなくても問題ありません。ただし、登記しないと後々「自分の物件だ!」と主張しても第三者に対抗できなくなります。ですので、不動産を相続した際には、登記変更することをお勧めします。

不動産登記には、時間も手間もかかりますので、相続や登記に詳しい「司法書士・弁護士」に依頼することをお勧めします。

 

まとめ

不動産の想像はトラブルが起きがちです。しかし、今回紹介したトラブルと対応策を事前に知っておくことで面倒事に直面せずに済みます。遠方の売却でも放置せずにきちんと対策しましょう。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA